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特別養護老人ホームの入所の流れ

特別養護老人ホームの入所の流れ

特別養護老人ホームの入所対象者
原則として、要介護3以上の方が対象となります。
(やむを得ない事情があれば、要介護1、2の方でも申込み、入所が認められる場合があります。)
※なお、当施設は生活介護施設のため、医療依存度の高い方(人工透析、在宅酸素、24時間の痰吸引を必要とする方など)
については、入所をご遠慮いただく場合があります。

1.申込み

①入所申し込み書に必要な書類を添えて提出していただきます。
②受付担当職員が現在のご本人の状況などを聞き取りします。
③②で聞き取った内容を基準表に照らして点数化します。

2.入所検討委員会

①点数が高い順に順位をつけ、名簿を作成します。
②名簿の上位者について、実態調査を実施します。
③3か月に1回開催される入所検討委員会で、順番が確定します。
④欠員が出た場合、担当生活相談員からご家族へ連絡致します。ご家族から主治医へ診療情報提供書の記入を依頼してください。

3.契約

提出された診療情報提供書を施設医が確認した後、入所日を決定します。入所サービスについての説明及び契約を行います。
利用料金
入所に関わる料金については「介護老人福祉施設重要事項説明書」の利用料金をご覧ください。
短期入所生活介護(ショートステイ)入所の流れ

短期入所生活介護(ショートステイ)の入所対象者
要介護1~5の認定を受けている方。要支援1、2の認定を受けている方。
※なお、当施設は生活介護施設のため、医療依存度の高い方(人工透析、在宅酸素、24時間の痰吸引を必要とする方など)
については、入所をご遠慮いただく場合があります。

1.申込み

①担当のケアマネージャーとご相談ください
②担当のケアマネージャーから利用日程等の依頼を受けます。
③担当生活相談員からケアマネージャーへ、利用の可否等について連絡いたします。

2.契約

①担当生活相談員が実態調査を行います。短期入所サービスの内容の説明及び契約を行います。
利用料金
入所に関わる料金については
・要介護1~5の方は「短期入所生活介護重要事項説明書」の利用料金をご覧ください。
・要支援1、2の方は「介護予防短期入所生活介護」の利用料金をご覧ください。

入居に関すること

入居できる対象者 [入所]
介護保険、第一被保険者(65歳以上)、第二被保険者(40歳以上)の方々の中で、要介護認定を受けられ、かつ要介護1~5と認定された方々。
※なお当施設は生活介護施設のため医療依存度の高い方(点滴、インシュリン自己注射不可、重度の在宅酸素、他感染の有無の状況など)。現在入院治療中の方々などの入所に対しては辞退して頂く場合がございます。
※生活保護の受給を受けられている方々の入所受入れも辞退して頂く場合がございます。
入居できる対象者 [ショートステイ(短期入所)]
介護保険、第一被保険者(65歳以上)、第二被保険者(40歳以上)の方々の中で、要介護認定を受けられ、かつ要介護1~5と認定された方々。また要支援1・2と認定された方々。
※生活保護の受給を受けられている方方でもご利用頂けます。
※ご利用して頂けない方に関しては本入所と同様に医療依存度の高い方々が主に対象とさせて頂いております。
入居の優先順位
●点数制により点数が高い順
●高齢者世帯で介護を行なっている
●申し込み順や待機期間は関係なく、あくまでも現在の生活状況や本人の身体状況などを加味している
たとえば次のような条件や状態です。
●同点数であれば、在宅生活の方が優先される(病院や施設ではなく)
●1人暮らしで子供など介護者がいない などなど
利用料金の目安
入所に係わる料金の目安については、「介護老人福祉施設重要事項説明書」の3~6ページにある「利用料金」をご覧下さい。
短期入所(ショートステイ)に係わる料金の目安については、「短期入所生活介護重要事項説明書」の3~5ページにある「利用料金」をご覧下さい。